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事業案内

消防設備工事

 火災時に速やかに火災の発生を知らせ、早期に消火し、また安全に避難を行い、更に火災が拡大した場合に消防隊が有効に消火活動を行うことができれば、火災による被害を軽減できます。このため、消防法では、防火対象物の所有者、管理者又は占有者に対し、その防火対象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、一定の基準に従って消防用設備等を設置することを義務付けています。
●警報設備
 自動火災報知設備、非常警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、ガス漏れ火災通報設備、特定小規模施設用自動火災報知設備
●消火設備
 消火器、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ、パッケージ型消火設備、他各種消火設備
●避難設備
 誘導灯、避難器具

消防設備ほか保守点検業務

消防用設備保守点検

 消防用設備は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。消防法では、消防用設備の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することが義務付けられています。
 ●点検の種別と期間  機器点検:6ヶ月ごと、総合点検:1年ごと
 ●報告の期間     特定防火対象物:1年に1回、非特定防火対象物:3年に1回

防火対象物定期点検

 建物のオーナー等は、建物の防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に1年に1回点検させ、その結果を消防機関へ報告することが義務付けられています。
 ●対象となる建物:特定防火対象物で「収容人員が300人以上のもの」又は「3階以上又は地階に特定用途があり、避難階又は地上へ
          通じる直通階段(屋外階段等を除く)が1つのもので、収容人員が30人以上300人未満のもの」
 

防災管理点検

 大規模な防火対象物の管理権原者は、「防災管理点検資格者」に防災管理上必要な業務、その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために必要な事項が総務省令で定める基準に適合しているか、1年に1回点検し その結果を消防機関に報告しなければなりません。

防火設備定期検査

 建築基準法の改正により、これまでは特殊建築物の調査項目に含まれていた防火設備について、独立した定期報告対象に見直されました。
 定期報告制度の対象である防火設備は「一級、二級建築士」又は「防火設備検査員」が検査を行い、1年毎に報告することが義務付けられています。
 ●対象設備:随時閉鎖式の防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、
       ドレンチャーその他

電気設備工事

  • 一般電気設備  :店舗、工場、事務所、文化施設、マンション
  • 高圧受変電設備 :開放型、キュービクル式
  • 自家発電設備  :キュービクル式
  • 舞台照明音響設備:ホール
  • プラント電気設備:下水処理、焼却施設

電気通信工事

  • 情報通信設備  :音声、映像,LAN
  • 放送設備    :構内放送
  • テレビ共聴設備 :住宅、共同受信
  • ケーブルテレビ :線路工事、宅内工事
  • 防災無線

保険内容について

 弊社は、電気設備工事、消防設備の工事及び消防設備の点検整備作業上、十分注意しておりますが、万一不測の事態がございまして貴社に対し物損或るいは人損等の生じる事故がございました時は下記の通りの保険に加入しておりますので、お客様に対しての保証は十分おこなえる体制を整えております。何卒御安心の上、御下命賜ります様お願い申しあげます。
  ●電気設備・消防設備工事業務 :対人 1億円  対物 5千万円
  ●消防設備保守点検業務    :対人・対物 1億5千万円
 
 
 
 
 
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